自己破産した時、携帯電話やスマホはどうなるの?
自己破産をしたとき、残っている借金は裁判所に「破産債権」として計上し、報告する必要があります。
その際、携帯電話の機種を分割払いの契約で購入していると、それも含まれるのでしょうか?
また、自己破産をした後は携帯電話を使い続けることができるのでしょうか?
今や、携帯電話やスマートフォンはライフラインの一つであり、使えなくなると困る人がほとんどでしょう。
利用停止になったら、どう対処すればいいのでしょうか?
携帯電話の機種代金は要注意!本体と利用料金は免責対象に?
結論から述べますと、自己破産をすると割賦で購入した携帯電話は使えなくなります。なぜなら、自己破産の申し立てをした場合、いまある債務はすべて裁判所に申告し、本人の所有名義の資産はほとんど処分しなければならないからです。
2年の分割払いで買っている端末代金や利用料金も、申告しなければならない債務に含まれます。そのため、自己破産の申し立てが認められれば、免責の対象となり、端末代金や利用代金の支払いをしなくてもよいことになります。しかし、同時にその情報は携帯電話会社にも伝わるので、即座に利用停止・契約解除となります。利用料金の不払い情報は、携帯電話会社間で共有されるので、たとえば1社から利用停止になるとその他の会社との契約も難しくなるでしょう。
最近ではさまざまなプランがキャリアによって設けられ、端末の分割購入代金と月々の使用料がセットになっていて、切り分けが難しい場合があります。ただ、キャリアによっては、分割で購入している端末の代金と利用料金の負債を切り離してもらえ、利用料金を払い続ければいままで通り使用できる場合もあります。
この場合も、月々の利用料(基本料金や通話料、パケット通信費、アプリ利用料など)を滞納している場合は、強制解約となり、使い続けることが難しくなるでしょう。
新規契約できなくなる可能性があるって本当?
自己破産をした後でも、携帯電話の新規契約は可能です。
しかし、場合によっては新規契約できなくなってしまう可能性もあります。
その可能性があるパターンについて、解説します。
まず、これまで携帯電話の料金を滞納していて、携帯ブラックといわれる信用情報に登録されている人は心配になるでしょう。
しかし、自己破産をした時点でその滞納分は免責となるので、新規契約には影響しません。
ただし、携帯ブラックに登録された理由が料金の滞納ではない場合は、新規契約できない可能性があります。
その携帯が、犯罪に利用されたという理由で登録されていると、それは免責されません。
例えば、飛ばし携帯として使われていた場合などは、新規契約をしたくても契約を断られることがあるのです。
また、自己破産をした後はローン契約を組むことができなくなります。
端末を新たに購入する場合は一括払いで購入しなければ、新規契約はできないので注意しましょう。
自己破産した後に、携帯電話は使用できるの?
次に、自己破産した後の携帯電話の利用についてです。 先に述べたように、いまや水道光熱費と同じ生活必需品ですから、自己破産したあとでも、月々の生活費から利用料金を支払い、利用すること自体は可能です。
ただし、自己破産や個人再生をした場合、その情報は「事故情報」として信用情報機関に記載されることになります。クレジットカード会社や金融機関と同様に、携帯電話会社も分割契約で端末を販売する場合、この情報をもとに顧客に販売できるかどうかを判断しています。そのため、この信用情報に自己破産や個人再生の履歴が記載されている場合、割賦で購入するのは難しくなります。もちろん、現金一括払いの場合は問題ありません。
自己破産した後も携帯を使えるようにするために、契約を残そう!
自己破産をすると、新規で契約するのが難しいケースもあるので、現在利用している契約を残しておくことが重要です。
解約になってから、新規契約できないということになっては目も当てられないでしょう。
では、契約を残すためにはどうしたらいいのでしょうか?
大切なことは、利用料金と機種代金を別々に計上してもらうことです。
これまでに利用料金の滞納をしていると、基本的に契約は解約になってしまいます。
しかし、滞納がなければ、契約はそのまま残すことができるケースが多いでしょう。
そのため、まずは交渉して、利用料金の滞納が残らないようにすることが重要です。
その交渉は、個人では難しいことがあります。
ケータイが利用停止になる前に、プロに相談しよう
先ほど「利用料金を払い続ければ自己破産後もケータイが使用できる場合がある」と書きましたが、債務の整理には「債権者平等」という原則があります。これにより、一部の債権者にだけ債務を返済することは不平等とみなされてしまいます。携帯電話会社に支払いを続けていると、この原則に違反しているとみなされて、最悪の場合、裁判所が債務の免責を検討するときに、認められなくなる可能性もあります。免責が受けらないということは、自己破産者というレッテルは貼られても、債務を放棄することはできないということです。
こうした危険性はなかなか個人では気づかないものです。携帯会社との契約をどうするかなどの交渉についても、専門家である司法書士にぜひご相談ください。
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